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リツイートしただけで侵害

 著作権って何?、というニュアンスで、たいていの方は、映画館で動画撮影したり、違法に音楽をダウンロードしたりすることが、著作権侵害になるというのは、まぁまぁ知られているかと思います。そもそも「著作」の「権利」というのが何なのか、ということが前提となります。著作権法に、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(第2条第1項第1号)と書かれています(つまり、すべての絵とか写真とか文章がそうなるんです、3歳の子供が画用紙に書きなぐったものにも著作権はあるんです)。その「権利」については、著作物の作者が、他人に著作物を使わせない「権利」なのです。

 私がフェイスブックで蓮の花の写真をアップして、それを見たAさんが、その画像をコピーして、自分のブログなどに貼り付けた場合、それに気づいた私が「その写真を使わんといて!」と言える権利ということになります。

 けれども著作権侵害に問われない場合も何点かあるんです。その一つに個人で利用する場合、また学校の教育で使う場合、引用として使う場合、等々があります。

 さて今回の件なんですが、私は日常的にツイッターを使っていません(一応アカウントは持っていて少しは写真アップしたことはあります)ので、「リツィート」というものが、実際のところ、著作物(写真)のコピーになるのか引用になるのか不確かなのですが、いろいろ見ていると、引用している状態のようです。ただし、その引用する際にツイッターの仕組みで小さく表示される画像(サムネイル画像)が、その写真の作者から言わせれば「全部が表示されてへんやんけ!」とツイッター社を訴えた、という裁判だったようです(なので正確に言うと著作人格権侵害の裁判)。このあとリツィートした人の情報開示がされて、その作者がリツィートした人を訴える、というところらに発展するのかどうかはわかりません(この際に先述したリツィートは写真のコピーになるのか引用か、という点でまたまたもめるだろうなと思います)。

 

ヤフーニュース「リツイートしただけで著作者人格権を侵害し得るという判決が最高裁で確定」

 

 

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