「博物館法 第2条第1項」によれば、博物館とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関、とされています。ここのページでは、動植物園・資料館なども含めて広義の「はくぶつかん」を紹介します。

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乗り物

鉄道博物館、自動車の博物館などを紹介します。

動物園

動物園・水族館を紹介します。  


植物園

植物園やフラワーパークなどの紹介。

博物館

一般的に博物館と呼ばれている施設を紹介します(撮影禁止のところは外観のみ)。


その他の施設 

博物館に類似した施設、変わり種の施設を紹介します。

民家園

各地域の特色ある民家を収集公開している施設も博物館の仲間です。

たてもの探訪の項


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